この記事では、レンタル複合機・コピー機の途中解約(途中解約の可否・解約時の受付の流れ)についての詳細を解説しています。
レンタルは短期利用を前提とした契約なので、利用期間を定めて契約した場合でも基本的には途中解約できます。ただし、途中解約する際に、解約申し込み後何日から解約手続きが取れるか、撤去運搬費など追加費用が発生しないか、料金の支払いは何日分までか、について確認しておきましょう。
レンタル複合機の解約が決まったら、解約申し入れ→解約金など最終請求額の支払い→返却日程の確認→当日の搬出対応という流れになります。
複合機・コピー機をレンタルで利用していると、いつかは解約するタイミングがきます。場合によってはそれが契約期間内の途中解約ということも起こりえます。そんな途中解約の時に備えて知っておきたいのが、複合機・コピー機のレンタル契約の途中解約はできるのかというところです。そもそもレンタルでの契約がどういうものかも含めて、途中解約ができるのかをご説明いたします。
- 1,複合機・コピー機のレンタルはどういう契約?
- 2,レンタルの複合機・コピー機は途中解約できる?
- 3,途中で解約が決まった後に行うこと
- ・レンタル契約の解約の申し入れ
- ・解約金の支払い
- ・複合機・コピー機の返却日程の確認
- 4,レンタル複合機・コピー機を途中解約する上で要チェック!
- 5,まとめ
1,複合機・コピー機のレンタルはどういう契約?
リース契約は半永久的に複合機・コピー機を利用できる契約ですが、レンタル契約は限られた期間内に単発で複合機・コピー機を利用することができる契約です。通常の企業での複合機・コピー機の運用はもちろんですが、選挙事務所などで短期間のみ利用する際などにも利用されています。コストパフォーマンスが高いため、試しに複合機・コピー機を導入したいという企業にも人気が高い契約形態です。
また、レンタルの特徴として大きいのは審査がほとんどないという点です。審査がないということにより、起業したてであったり個人事業主でも利用できます。
2,レンタルの複合機・コピー機は途中解約できる?
レンタル契約で利用している複合機・コピー機の契約は途中で解約することが可能です。しかし、解約したいと感じたとしても即座に解約するということはできません。各レンタル業者にもよりますが、解約希望日の一ヶ月前から数ヶ月前にレンタル業者に申請する必要があります。
解約することが決まったら、最低契約期間の残り具合によって支払う金額が確定します。ほとんどの複合機・コピー機のレンタル業者では最低契約期間が残っている場合、残りの月数分の月額費用を支払う必要があります。レンタル業者の中には最低契約期間を設けていない業者もあるため、レンタル業者と締結した契約書を確認しておきましょう。
3,途中で解約が決まった後に行うこと
最低契約期間内に解約をすることになった場合、複合機・コピー機の返却に向けていくつかしなければいけないことがあります。確実にしなければいけないことを3つご紹介します。
・レンタル契約の解約の申し入れ
レンタルの複合機・コピー機を解約するとなったら、レンタル業者へ解約をしたい日付の目安1ヶ月前には申し入れをするのが大前提です。申し入れをしたからといって即座に解約となるのではなく、解約をしたい日程までは複合機・コピー機を利用することができます。ただし、レンタル業者によっては複合機・コピー機を回収にくる日程が解約日ではない可能性もあります。いつまで使えるのかというのは確認することが大切です。
・解約金の支払い
最低契約期間内に解約をする場合、本来支払う予定であった残りの契約期間の月額費用は支払わなければいけません。月額費用以外に支払う違約金や複合機・コピー機の撤去料金などがかかる場合もレンタル業者によってはあります。
解約に伴って発生する解約金をいつまでに支払うべきなのかというのは、しっかりと確認しておきましょう。
・複合機・コピー機の返却日程の確認
解約したい日程になった場合、レンタル業者に複合機・コピー機を返却することで解約が終了です。ただし、確実に当日に来れるとは限らないので、いつまで複合機・コピー機を利用できるかは把握しておきましょう。
レンタル業者が複合機・コピー機を回収しに来ます。ただし、レンタル業者によっては複合機・コピー機の設置階に応じての追加料金や、クレーン車などを使用する場合の別途費用がかかる場合もあります。返却に費用がかかるか否かも確認するのが大切です。
4,レンタル複合機・コピー機を途中解約する上で要チェック!
レンタルの複合機・コピー機をレンタルした場合に途中解約する際、知っておきたいポイントとして、途中解約後に再契約する場合の対応があります。
途中解約を行いレンタルしていた複合機・コピー機を返却した後に、やっぱり複合機・コピー機が必要だから再契約したくなるという場合もあります。また、興味のある新型の複合機・コピー機やオプション付きの複合機・コピー機などに乗り換えたいという理由で、途中解約を行うことも珍しくはありません。
途中解約後に再契約する可能性がある場合、どのように手続きをすれば円滑に再契約が可能かというのは事前にレンタル業者の担当に確認しておくのがおすすめです。
5,まとめ
複合機・コピー機をレンタルした場合に途中解約ができるのかをご説明いたしました。使用する期間を自分の目的に合わせて利用できるレンタル契約の複合機・コピー機は、途中解約が解約希望日の数ヶ月前からレンタル業者に申請すれば途中で解約は可能です。
ただし、途中で解約する場合には本来残っている月額費用を払うことになる可能性もあります。返却する際に追加料金が入らないかも確認する必要があります。しかしながら、使う必要もないのにレンタルし続けるのももったいないので、レンタル複合機が不要になったら途中解約について調べてみましょう。